領収書の発行に関しまして
領収書の金額はポイント値引き後の金額になります
当店にて領収書の発行が可能なお支払い方法は以下の2つになります。
領収証の発行・発送の際の注意点
※領収書発行は1注文に対し1枚(複数枚に分けて領収書発行は不可)発行します。
※ご注文時の入力フォームの備考欄に「領収書必要」のとご記載ください。
※領収書の宛名は自動的に、お届け先の入力情報が登録されます。 「自宅へお届け」のフォーム場合、ご注文者さまは、お名前の欄に会社名を 記載いただくようお願い申し上げます。(画像参照)
※商品発送後の領収証発行は別途、メールにて添付いたしますので予めご了承ください。
領収書をメール添付する場合は印紙なし(購入金額:銀行払5万円以上の場合)となります。
(ご参照)国税庁HP←クリックする
※クレジット販売の場合の領収書 (ご参照)国税庁HP←クリックする
※領収証の再発行は出来かねます。
※ご注文者様と送付先のご住所が別の場合で領収証が必要な場合、特に記載がない場合はご注文者様宛ての領収証を郵送で別送します。(ポスト投函)
また、クレジットカード決済の場合は下記により収入印紙の貼り付けはしておりません。
第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。したがって、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。
*国税庁ホームページより抜粋
商品代引の場合
運送会社がお届け時にお渡しする引換金受領証が領収書となります。
※再発行はできませんのでご注意ください
領収証の日付に関しましては
*銀行振込みの場合は入金日
*クレジット決済の場合は決済日(注文日)
ポイント使用時の領収書の例
お歳暮時期に取引先のB会社へ予算3,000円以内でギフトを贈るように上司に言われたAさん

ん〜、何を贈ろうかな〜、そうだ!ポイントあったよな♪
送料無料3,000円のギフトを見つけて早速注文するAさん

そういえばGMOポイントがあったなぁ、それをついでに使っちゃお♪
3,000円のギフトを500ポイント使って注文したAさん

そうだ、領収証を貰わないといけなかった!領収証お願いしますっと
商品と一緒にAさん宅に領収証が届きましたが額面がポイントを差し引いた2,500円に!!

え!?どうなっているの?会社に2,500円しか請求できない!!
その理由は・・・
- え?何で?3000円請求できないの?
- 500円はGMO(Yahoo!など)が支払っているからです!
Aさんが3,000円の商品をGMOポイント(またはYahooポイントなど)を500円分使用してお買い物していただいた場合、当店はお客様から2,500円を頂き、GMO(またはYahoo)からポイント分、500円を頂く事になります。
この時、お客様に3,000円の領収証をGMO(またはYahoo)へ500円の領収証を発行すると、当店は実際の所得額より500円多くお金を受け取った事になります。
当然、当店の実際の収入額と領収証に記載した額面は違ってきますので、税務署側が双方を照らし合わせて、「金額が合わない」となってしまうのです。
この場合は正確に領収証を発行するとAさんに2,500円分、GMO(またはYahoo)に500円分の領収証を発行する形になります。
法的にもNGになってしまうので当店ではポイント分を含んだ金額の領収証発行はお受け出来ませんのでご注意ください。
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